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債務整理における特定調停について

実際に利用されることは少ないのですが、債務整理の手続きとしては、民事再生や破産の他に、特定調停をいうものがあるのをご存じでしょうか。

この特定調停というのは、民事調停の一種で、専門的な知識や経験を有する調停委員が当事者間の合意の形成を図る手続きであり、裁判所の個室を使って調停委員同席のもとで、債権者と話し合いをして解決していくということが想定されています。

特定調停は話し合いが中心なので、債務整理の中でも手続きが迅速・柔軟で、裁判所に払う費用も安くて済むというメリットがあります。

その一方で、債権者との合意が最も重要なポイントになるため、債権者の数が少なく、債権者との間で意見の対立が少ないような場合でないと、成功は難しいと言われています。

最後に大切なことが一つ。
特定調停には債務整理にあたって、利息制限法を超過した利息について、これを元本に繰り入れて引き直し計算をするという作業が必要になる場合があるので注意してくださいね。

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