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債務整理における住宅資金貸付債権とは
債務整理をしなければならない人にとって、やはり生活基盤である持ち家を手放さずに再生を果たしたいと思うのは当然です。そういう場合には住宅資金貸付債権に関する特則を利用できるかどうか検討してみましょう。
この特則はいわゆる、住宅ローンが終わっていない状態で債務整理に入らなければならず、民事再生手続を利用した場合、住宅ローンには通常その住宅に抵当権が設定されているでしょう。
このような状態で民事再生法を利用しても、抵当権は別除権といって、原則民事再生法とは関係なく競売の申立てを行うことができます。
したがって、競売手続きが進行すれば強制的にその住宅はオークションにかけられ、誰かが落札すれば、立ち退き請求を受けることになってしまいます。
これを回避するのが、住宅資金貸付債権に関する特則というわけです。
しかし、これには債権のカットも利息の免除もありませんから、債務整理をどのようにするかを考える時には注意しましょう。
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