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債務整理における自己破産の管財事件とは
自己破産の中には同時廃止事件と管財事件がありますが、管財事件は管財人によってきちんと手続きが行われますが、いかんせん費用と時間がかかる点がマイナスでした。
特に費用については、債務整理をしようとしている人には最低でも50万円を裁判所に納めるというのは困難が多いでしょう。
そこで東京地方裁判所などの一部地域では、破産法の範囲内で出来る限り手続きの簡素化と迅速化を図る、少額管財事件というものも導入していました。
例えば、少額管財事件の余納金は20万円で済みますが、申立人代理人として弁護士がついている場合に限ります。また、余納金は分割払いも可能です。
このように少額管財事件にはいくつかの利点もあるとはいえ、やはり同時廃止事件よりは費用も時間もかかるわけで、債務整理をしなければならない者にとっては、できれば同時廃止の方が好まれます。
しかし、その気持ちもわかりますが、どうしてもそういかないという事例がいくつかありますので、債務整理を専門とする弁護士とよく相談するのが良いでしょう。
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