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債務整理における個人再生手続きとは

債務整理の中で「破産手続き」と「個人再生手続き」では一部重なり合い、またどのような部分が違うのかを明記しておきたいと思います。

まず、申立権者。
破産の場合は債務者の他に債権者も含まれますが、個人再生手続きの場合は債務者のみです。

次に、免責手続き。
自己破産による場合は、原則として債務額の全額の免責を目指して申立てをします。破産免責を受けられれば、将来の収入から債権者に対して返済しなければならないということはありません。

これに対して債務整理の中の個人再生の場合は、再生手続き開始後も直に財産を換価処分する必要はなく、一応の財産を維持することができます。
しかしその反面、再生計画に従って、将来の収入の一定部分を債権者に対する返済にあて、分割払いをしていくことになります。

このように見ると、債務整理の中でも債権整理の中でも破産による免責手続きは、過去を清算して新たな人生の出発を可能にする手続きと言えるでしょう。
また、個人再生手続きは過去を維持したまま将来に向けて支払い計画を立てて、生活の再建を果たす手続きと言えそうですね。

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