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債務整理における自己破産の支払い能力とは

債務整理の中で自己破産を選択しようとする場合、自己破産がその人にとって必要だ(その人は支払い不能だ)と裁判所に認めてもらわなければなりません。

では、債務整理をしようとしている者にとって、どの程度の状態が支払い不能といえるのでしょうか。

まずは、資産や収入を調査します。不動産や高価な動産、生命保険の解約返戻金、銀行預金など全てです。
これらを換金すれば全部返済できるというなら、支払い不能とは言えません。

次に、資産はなく、借金返済は今後の収入で払うとしましょう。
収入から必要な額を差し引き、月々の返済可能額を算出し、2~3年分の返済可能総額を計算します。

一方で、負債総額も算出します。

そして、返済可能総額と負債総額を照らし合わせます。特別な事情がない限り、3年かけても返済できないほどの負債総額がある場合は、破産手続開始決定を出してもらえる可能性が大きいでしょう。

もちろん、他の事情によっても異なりますし、弁護士の方針によっても違いがあるかもしれませんが、債務整理を考える時のめやすにはなると思います。

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