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債務整理の自己破産には二通りある

債務整理をするにあたり自己破産を選択した場合、自己破産事件には大きく分けて同時廃止事件と管財事件があります。
同時廃止事件とは、お金に換えて債権者に配当できるような資産がなく、管財人をつけてもあまり意味がないような事件で、個人破産のほとんどはこの同時廃止事件です。

同時廃止事件のメリットは、比較的早く手続きが終わり、申立てから2~3ヶ月ぐらいで免責決定が出ることです。
また、裁判所に支払う余納金の額が大きく違うということです。
これらは債務整理をしないといけない状況に追い込まれた人にとってはやはり助かります。

その上、自由財産として現金99万円までは認められていますし、その他一般の強制執行の場合に差し押さえが禁止されている財産も自由財産としています。(生活に欠くことのできない衣類・寝具など)

このように債務整理の中でも破産の申立てにあたっては、贅沢を言わなければきちんと生活ができるだけの手当がなされていますので、破産に対してのマイナスイメージなかりを考えないようにしましょう。

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