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債務整理のひとつ民事再生法
債務整理の種類の中でよく聞く言葉に「民事再生」というものがあります。これは債務整理の中でも再建型の倒産手続きであり、債務者が業務遂行や財産の管理を原則として維持しながら、債権者の法定多数にとって可決された再建計画に基づいて、事業や経済生活の再生を図る手続きのことを言います。
民事再生法は会社だけでなく、法律上は個人も対象にしていますが、個人が利用するというのはあまり多くはありません。
民事再生法に特色はなんといっても、会社経営者の方々にとって、会社の経営権を失わずに済むという点が挙げられます。
もちろん閉鎖する予定の部署などは、その後閉鎖に向けて事務処理をします。
また、いろんな事情で再生計画が不成立に終われば、破産手続きに移行するので、そこから後は経営権もなくなり、破産管財人による自己処理がなされることになります。
しかし、債務整理において「いきなり」このようなことにはならないという意味で、会社再建への希望を持つことができる制度です。
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