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債務整理における個人再生手続きの特徴

個人再生手続きは債務整理の中でも破産手続きと異なり、債務者の自助努力を促す手続きと言えます。

債務整理において破産の場合は、ある程度の資産があると裁判所の手によって破産管財人が選任され、財産の管理処分権は破産手続き開始決定を境に、破産管財人の手に渡ります。そして最後の配当手続きまで行いますから、債務者は手の出しようがありません。

これに対して、個人再生手続きにおいては、再生計画が承認されると、裁判所の手続きは終結し、個人再生委員も存在しなくなります。

ですから、その後再生計画どおりに実行するか否かは、もっぱら再生債務者の努力にかかっているのです。

そして債務者が再生計画の実行を怠った時は、裁判所は再生債権者の申し立てにより、再生計画の取り消し決定を下すことにもなります。

債権整理の中で個人再生手続きを利用しようとするならば、しっかりした再生計画実行の意思がなくては、全く意味がありません。とても実行できそうにないというのならば、自己破産による免責も検討してみましょう。

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