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債務整理の自己破産を利用できない場合は

いろいろと考えた結果、債務整理をするにあたり自己破産を選択したいと思っても、自己破産が難しい特殊な場合があります。まずはそれらがどんなものかを知った上で、債務整理の中でどの方法を選ぶのかを考えなくてはなりません。

まず第一に、以前に免責決定を受けたことがある場合、それから7年間は原則として再び免責を受けることはできません。

第二に、悪意の不法行為に基づく損害賠償債務は免責されません。例えば、人から盗んだ
お金を競輪などで使ってしまって返せないから免責にしてくれといっても難しいでしょう。

その他、破産者が故意または重過失により人の生命または身体に害する不法行為に基づく損害賠償請求権や、養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権などが免責対象外の債権となります。

細かいものを挙げれば、罰金とか税金とか使用人の給与とかいろいろあります。

しかし、例外などもありますので、債務整理に詳しい弁護士にまずは相談することをおススメします。

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