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債務整理において変更もできる再生計画案

債務整理をきちんと行うための再生計画も承認され、それこそ一生懸命再生計画どおりに分割払いも行って、そろそろ1年が過ぎようという頃に、取引先が立て続けに倒産し、売上が激減した・・・なんてことも十分に考えられることです。

このままでは再生計画を遂行することは難しいなどといった場合に備えて、民事再生法では、再生計画の変更という制度が設けられています。

では、債務整理における計画変更とは、どのような変更をいうのでしょうか。
それは弁済期限の延長です。弁済総額を変更市内で遂行が著しく困難になった債務者を救済するには、弁済期限の延長を認めるしか方法はないのです。

しかし、ただでさえ当初の再生計画で、債権者に対して分割弁済を呑みこませているわけですから、いくらやむを得ない事情があるからといて、無制限に期限を延長するわけにもいきません。

債務整理だとは分かっていても、長期の分割は債権者側の管理コストも膨らみますから、無制限というわけにはいきません。そこで民事再生法は、延長期間を最大2年までという制度が設けられました。

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