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債務整理における給与所得者等再生手続き

債務整理のうちでサラリーマンなどが主な対象となる「給与所得者等再生手続」というものがあります。
これは、給与またはこれに準ずる定期的な収入を得る見込みがあるものであって、かつその変動幅が小さいと見込まれる者について認められる、債務整理における再生手続の一種です。

この手続は再生計画案の取り扱いの点で、通常の民事再生手続はもとより、小規模個人再生よりもさらに簡略化されている点がポイント。
つまり、再生計画案に対しては債権者の意見を求めるだけでよく、債権者集会における決議はもとより書面による決議さえ不要となっています。

ただし、これはただ手続を簡略化したのではなく、「再生債務者の可処分所得の2年以上の額を支払いの原資とすること」という条件がついています。

この可処分所得を計算するために、給与明細や源泉徴収票が必要となりますし、また、これらが手に入ってもあまりにも変動幅が大きい場合は、将来の収入の予測が困難となり、結果的に債務整理には個人再生手続を利用せざるをえない場合もあります。

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