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特定調停のメリット (1) 特定調停は生活環境を守る


特定調停と自己破産を比較しながら、どのようなメリットがあるかを簡単に解説します。

特定調停は生活環境を守る

マイホーム住宅

特定調停と自己破産を比べると特定調停では財産(マイホームや車 ) を手放さなくてもよいという事です。住宅ローンやマイカーローンの支払いを今後も支払っていく事で処分しなくてもよく、現状の生活環境を保てるのです。

1. 毎月の返済額が安くなる

特定調停は返済額を減らして完済していきます。特定調停すると今の返済額より確実に支払いが安くなります。調停後の残金にもよりますが、今のあなたの家計の中から支払い可能な金額を依頼しますので、今の生活より確実に楽になります。


2. 借金が減る

特定調停は値引きをしてもらって借金を減らします。債権者との取引年数や取引状況にもよりますが、特定調停する事であなたの借入残高が減額される可能性があります。一般的な消費者金融などに 4 〜 5年以上継続して取引している場合、調停によって半額位になることがあります。


3. 調停期間中 (通常 2ヶ月〜 4ヶ月 )は返済しなくてよい

特定調停手続きが無事完了して支払いが止まるといってもその後、債権者からの取立てや嫌がらせがあるの では・・・と不安になる方もいらっしゃいますが、裁判所へ特定調停申立てをした後は、法律で守られていますのでそのような ことはありません。ただし、一部ヤミ金融など法律を無視して営業しているような会社ではより厳しい取立てをされる場合 もあります。

4. 無理に家族に打ち明ける必要はありません

特定調停は個人で手続きをするものなので、同居家族であっても特に打ち明ける必要はありませんが、調停の結果が自宅へ封書で送られてきますので、確実に内密に出来るわけではありません。


5. 一定期間 (3年位) で確実に借金を返済できる

調停による話し合いでは原則として、今後の収入から生活費を引いた分 (支払い可能額) を元に返済計画 を立てるので、無理なく計画的に完済することが出来るようになります。

6. 手続きに含む債権者を選ぶことができる

特定調停手続きをする場合、手続き服務債権者はある程度選ぶことが出来ます。(住宅ローン・オートローン)ただし、調停委員(簡易裁判所における担当者と話し合いで変更しなければならないこともあります。



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