自己破産制度とは
自己破産は多額の借金を抱え支払い不能になった人を救済し、人生の再出発を与えようと法律で認められた 国の制度です。
自己破産はあなたの生活を守る
自己破産申立てをして、価値ある財産を処分して債務整理することで今ある借金を全てゼロにします。自己破産申立以降の収入は返済に充てることなく全額生活費に充当できることで個人の生活を護ることができます。個人情報を遵守する法律ですから世間に知れることもありません。
破産法
- 破産法 第一章 総則 第一条 目的
- この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、 債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ 公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
平成17年1月改正 破産法 平成16年 法律第75号- 破産法は、大正11年に制定され,昭和27年に免責制度を導入等の一部改正、漢字カタカナ混じり。旧破産法では、自己破産の解決には非常に長い時間がかかりましたが、増え続ける自己破産者増加に対してスピード対応できるように改正され、自己破産者の生活をより守るように改正されました。
(例 − 第一条 破産ハ其ノ宣告ノ時ヨリ効力ヲ生ス)
新破産法と旧破産法との主な改正
- ■名称変更
- 破産宣告 → 破産手続きの開始
- 免責の決定 → 免責許可の決定
■免責の申立て- 免責の申立ては自己破産の申立てと別々。
- ↓
- 自己破産申立てとセット。
■2度目の免責までの期間短縮- 1度免責を受けたら10年間次の免責を受けられない。
- ↓
- 7年間に短縮。
■強制執行の禁止- 破産宣告から免責が許可される間に債権者が強制執行できた。
- ↓
- 自己破産手続き開始前でも、強制執行は禁止。
■自由財産枠の拡張- 自己破産手続き決定時に所持できる財産(現金)。
- ↓
- 99万円まで差し押さえられない。
一人で悩まずご相談ください
自己破産をしても生活が出来ないほど大きなデメリットは特にありません。戸籍謄本や住民票に記載されません。自己破産手続き中は破産者台帳に記載されて役所で発行される身分証には記載されますが、特定の職業に就いていなければ特に心配はありません。また、免責確定後は破産者台帳から名前が抹消され破産者ではなくなります。自己破産手続きをしている方の中には、同居家族に打ち明けずに手続きをしている人も沢山いらっしゃいます。
しかし、借金が「 0円 」になるからと言って安易に自己破産するわけにもいきません。不動産など自分名義で所有しているものは手放さなくてはなりませんし、保証人を付けて借金をしている場合は、その保証人に直接請求がいくことになります。
しかしながら現状を冷静に考え、今の収入ではもう生活が出来ない状況であれば、支払いを免除してもらい 「人生の再出発」 をされてみてはいかがでしょうか。
自己破産について正しい知識を得て不安を解消してまいりましょう。
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