個人民事再生とは
個人民事再生とは、支払い不能に陥る恐れがある場合に、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、一定期間(3年程)で返済する事で、マイホーム等、財産を手放さずに生活を再建することです。
- 個人民事再生の特徴
- 個人民事再生は、自己破産と特定調停の2つの制度の長所を活かした手続きであり、2001年4月1日よりスタートした比較的新しい制度です。
- ※(自己破産と特定調停については各ページをご参照ください)
- また、個人民事再生の全国利用者は(平成16年度で22万人)、特定調停の利用者は(平成15年度で53万人)と利用者率は特定調停の方が高い傾向にあります。それだけ個人民事再生の審査や手続きが複雑であるという現状や、まだ比較的新しい制度であるため、社会への認知の低さも一つの理由として挙げられます。借金額や状況によって債務整理の手段も変わってきますが、中でも個人民事再生の手続きは提出書類などが複雑で面倒であるため、弁護士、または司法書士に相談し手続きをすると良いかと思います。勿論、面倒ではありますがご自分での手続きも可能です。
- 個人民事再生手続きをするに当たっての条件
- 将来において継続的、または反復して収入を得る見込みのある者で、且つ、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であることが条件です。
- (個人であれば、給与所得者もこの手続きが利用できます)
- 自己破産と個人民事再生の違い
- 個人民事再生は、自己破産とは違い、借金は ゼロ にはなりませんが、減額された借金を払うことによりマイホーム等の不動産はそのまま所有することが出来ます。但し住宅ローンは免除の対象外です。また、減額された借金は一定期間(3年程)で完済することができるので、計画的に安定した生活を再建することができます。
〜個人民事再生を更に詳しく〜
更に自己破産との違いを比較してください。
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