自己破産|債務整理の方法 TOPページ > 自己破産制度 > 自己破産Q&A > 持ち家・車の処分

自己破産 Q&A

自己破産への不安解消に正しい知識を身につけてください。

自己破産についての質問で多かったものを取り上げてみました。

Q13.自己破産をすると持ち家や車を処分されますか?
不動産等の財産価値のあるものは処分しなければなりません。 しかし、財産価値やローンが無い車は処分されずに残る可能性があります。

自己破産の質問リストへ戻る▲



価値によっては…

自己破産をすると、不動産などの価値のある財産を処分して借金に充てることになりますが、実際に価値があるかどうかは計算してみないと分かりません。自動車などの年次劣化する物に関しては持ち主が「これは価値がある!」と思っていても、実際の査定額が低かったり、「この車は○年乗ってるから価値が低いかも…」という場合でも、人気車だったり品薄だったりで意外に査定額が高かったりする可能性があるのです。これと同じ事が持ち家にも言えます。つまり、建てた当初の額から上下するのが普通なのです。その他に、ローンの有無や残額にもよります。通常はローン会社(クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど)に所有権を留保されていますので、その自動車の価値にかかわらず、ほとんどの場合はローン会社に車やバイクを返却する事になります。車やバイクのローンが残っていて、更に保証人がいる場合は車の財産価値分をローン残額より差し引き、残りを保証人が支払うことになります。当然この金額を払えない場合は、保証人の方も債務整理をすることになりますので、自己破産手続きの前にきちんと話しをする必要があります。なお、保証人がローン残高を支払ったとしても、売却処分後の支払いなので手元に車やバイクは残りませんが、交渉次第ではこの限りではありません。



自己破産Q&A|持ち家・車の処分 トップへ戻る▲