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個人民事再生Q&A

正しい知識で個人民事再生への不安解消!

個人民事再生についての質問で多かったものを取り上げてみました。

Q01.「支払い不能」の状態になっていなくても申立をする事はできますか?
自己破産とは違い、「支払い不能状態」でなくてもできます。
自己破産の場合は、申立をして破産宣告を受けるためには借主(債務者)が「支払い不能」状態、つまり、「今現在、借金を返す当てがない」という状態、「今後も返せないであろう」という状態でなくてはなりません。しかし、これに対して、個人民事再生は「支払い不能に陥る可能性がある者」であれば申立をする事ができます。個人民事再生は自己破産より早い段階から債務整理ができるということになります。

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個人民事再生と自己破産

個人民事再生アドバイザー

個人民事再生では、破産の免責不許可事由に当たる・過去10年以内に自己破産の手続きを行った・支払い不能状態ではないなど、自己破産が選択できない場合でも手続きを取ることが出来ます。また、自己破産を避けたい場合や、自己破産になる前に手続きを取ることによって破産を回避することが出来ます。
個人民事再生で財産や生活を守りながら、借金を短期間で完済できますし、個人民事再生法は個人の生活を守るための国の制度ですから個人の秘密は守られます。



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