個人民事再生Q&A
正しい知識で個人民事再生への不安解消!
個人民事再生についての質問で多かったものを取り上げてみました。
- Q05.浪費やギャンブルによる負債でも個人民事再生を利用できますか?
- 自己破産と違い、浪費やギャンブルによる借金でも申立できます。
- 個人民事再生は浪費やギャンブルが理由の負債であっても、この制度を利用することができます。自己破産は免責不許可事由(破産法)により、浪費やギャンブル、詐欺行為による借入、虚偽の申告などを免責不許可事由(破産法)として制限しているため申立はできませんし、例え申立手続き後であっても、虚偽であることが発見された場合は、免責を取り消されます。
個人民事再生と免責不許可事由
個人民事再生の手続きでは免責不許可事由はありません。免責不許可事由とは、自己破産の手続きを取った場合に、借金を免除して支払い義務を無くすことがふさわしくないと判断される行為のことです。免責が不許可となる(=借金が無くならない)場合に、もう破産しかないと考えていたが破産手続が取れない!その様な場合は、個人民事再生や特定調停などの免責が無い債務整理手続を取ることになります。なお、免責不許可事由だからと言って、絶対に免責が降りないわけではありませんので、もしかして?と思われる方は、専門家に方ご相談下さい。
